日本郵便の国際郵便、SAL便、航空便、船便などの小型包装物で発送する場合追跡番号は発行されず、税関告知書であるCN22のラベルに記載されているバーコードも、追跡番号ではありません。
このバーコードは、日本郵便のみが使用するもので、日本から荷受人の住所に向けた貨物を追跡するものではありません。そのため、Ship&coではこのコードを使用しておらず、Eコマースプラットフォームにも転送しておりません。
注意:ECモール(マーケットプレイス)やその他のECカートシステムでは、貨物が配達されたことを確認するためにこのコードを使用することはできません。
追跡番号無しである小形包装物(SAL便、航空便、船便)の送り状発行に関して:
- 原則、貨物に添付する必要がある小形包装物の送り状1枚のみが出力されます。
- 内容品価格の合計額が300SDR (約45,000円) 以上の場合は税関告知書 (CN23) の添付が必要となり、自動的にCN23も必要な枚数が出力されます。
- バーコードの番号は、貨物の追跡番号ではありません。その為、店舗側に連携されませんのでご留意ください。
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