Amazonは通常、EU域外からEU顧客へ150ユーロ以下の商品を販売する際、自動的にVAT(付加価値税)を徴収し、IOSS(輸入ワンストップ制度)を利用して納税を代行します。IOSS制度は、BtoC販売のVATの申告と支払いを簡素化することを目的としています。
セラーの皆様は、通関が円滑に行われるよう、セラーセントラルで提供されたIOSS登録番号を物流業者に提示する必要があります。(法人顧客などの理由でIOSSが適用されないケースにおいては、セラーセントラル側でIOSS番号は提供されません)
Ship&coでのAmazon IOSS番号の扱い
IOSSが適用された注文においては、AmazonよりShip&coにIOSS番号が自動連携されます。ユーザー様側で、別途Ship&co画面での入力は不要です。
IOSS番号とEU圏への発送については、こちらをご参照ください。
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