国際郵便サービスにおいて、2021年1月1日より通関電子データの送信が義務化されています。手書きのラベルについても、名宛国で通関の遅れや返送の恐れがあり、また米国宛の手書きラベルによる差出しは原則、引き受け不可となっています。
Ship&coで送り状発行をされた場合は、通関電子データは自動で送信されておりますので、ご安心ください。
<米国宛て>
米国については米国内法である「STOP Act」により、通関電子データの送信が無い郵便物は米国側で返送することが通知されています。また、その他の国については、遅延や返送のリスクがあることが案内されています。
<ヨーロッパ等の国・地域宛て>
ヨーロッパについては2021年10月以降、欧州連合(EU)加盟国などによる「通関電子データ」の送信の要求が強まっており、未送信の場合に郵便物が返送される事例が発生しています。その為、2022年6月20日よりヨーロッパ等宛て国際郵便物についても通関電子データの送信が義務化されています。
<韓国宛て>
韓国については、2022年7月1日以降、関税法が改正されたことにより、韓国による通関電子データの要求が強化されました。その為、韓国宛ての通関電子データの送信が無い国際郵便物は遅延や返送のリスクが高まっています。
詳細は日本郵便のサイトからご確認ください。
2024年3月1日からの変更点
世界的に通関電子データを要求する動きが強まっていることがきっかけで、物品等を内容品とする国際郵便物は、2024年3月1日から全ての国・地域宛てについて手書きラベルで発送できなくなることが決定されました。ラベルを作成される際は、送り状発行システムShip&coを利用することがおすすめです。
通関電子データの送信対象となる郵便種別
手紙や業務用書類などだけを送る場合は、引き続き手書きのラベルや宛名書きでも発送可能ですが、物品については、送り状発行システムShip&coなど通関電子データの送信に対応したシステムを利用してラベルを作成する必要があります。
Ship&coは、日本郵便の「国際マイページサービス」とAPI経由で機能連携しており、通関電子データ送信義務化の対象となる種別については全て、Ship&coで送り状を作成いただく場合においても、入力した情報が通関電子データとして送信される仕組みになっています。
なお、「国際マイページサービス」PC版の大口機能にある「通関電子データ送信」機能は、マイページを使わず、手書きの複写式ラベルを大量に使って差し出されるお客様が、この機能からラベルデータを登録してEADデータを送信するためのシステムです。Ship&coでラベル発行をされる場合、この作業は必要ありません。
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