国際郵便の小形包装物 書留なし (航空便、船便、SAL便) で発送する場合、追跡番号は発行されず、税関告知書であるCN22のラベルに記載されている "UN"から始まるバーコード番号は追跡番号ではありません。
この番号は、交換局と呼ばれる特殊な郵便局での発送管理に利用されるもので、追跡照会はできません。追跡番号としてデータ連携することで混乱を招く可能性を回避するため、Ship&coではこの番号をショップへ送信することは行なっておりません。
アメリカなど一部の国でごく稀に (おそらく現地の誤った取り扱いにより) 追跡照会ができるケースがあるようですが、それは本来の取扱いではなく、日本郵便側でも追跡照会は不可としています。
どの国・地域で追跡照会できるかという公的な保証がない中で、この番号をショップへ連携することはいたしかねます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
小形包装物 (航空便、船便、SAL便) の送り状発行に関して:
- 原則、貨物に添付する必要がある小形包装物の送り状1枚のみが出力されます。
- 内容品価格の合計額が300SDR (約55,000円) 以上の場合は税関告知書 (CN23) の添付が必要とされており、自動的にCN23も必要な枚数が出力されます。
- 書留なしのサービスの場合に採番されるバーコード番号は貨物の追跡番号ではありません。その為、ショップ側に連携されませんのでご留意ください。
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